(期限延長)誰も教えてくれない、サラリーマンでも節税となるソーラーパネルの即時償却は3月末取得まで


(期限延長)誰も教えてくれない、サラリーマンでも節税となるソーラーパネルの即時償却は3月末取得までソーラー投資 専門情報10kW以上のソーラーパネルを設置すると100万円以上税金が返ってくるという話です、しかも今年の3月までの期間限定!!(2013年5月追記 期限が延長されました)

ちょっと税金とか会計とか難しいなと思うかと思いますが、税金高いな何とか減らしたいなと思う方はぜひ読んでみてください。

 

大家の方々やビジネスをされている方であれば確定申告の準備に忙しい時期かと思います。私も確定申告のための決算を締めたところです。

なんとか私は12月中に11kWの第1号発電所が完成し、売電が開始ししたため平成24年のグリーン投資減税による即時償却を受けることができることととなりました。これにより約100万円程度の節税なる予定です。

 

グリーン投資減税は延長や改正により非常にわかりづらくなっていますが、現行は下記のとおりです。

青色申告を行っている中小企業、個人事業主が10kW以上の認証ソーラーシステムを平成25年3月31日までに取得し、1年以内に事業に供した(売電を開始した)場合には、取得した固定資産全額が即時償却することが可能となるものです。

 

(例)500万円の15kWの認証ソーラーシステムを平成25年3月に得て4月に売電を開始した場合には、500万円全額が平成25年の所得税の計算に置いて損金とすることができるというものです。

事業所得で損失が生じている場合には、損益通算可能ですのでサラリーマンであれば給与所得と相殺が可能ですので、多額の所得税が還付されます。また、所得を圧縮することで翌年の住民税も大幅に減らすことができます。

 

だいたい目安としては所得税の15−20%程度(給与所得の水準によります)の還付、住民税の10%の節税効果があると思いますので、上記の例では500万円の30%の150万円分の節税となる可能性があるわけです。所得税率は累進課税ですので、高額所得者になればなるほど節税メリットは大きいです。

 

詳細は、下記の資源エネルギー庁の資料をご覧下さい。

 

資源エネルギー庁

グリーン投資減税の改正について

http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/121107greenhenko.pdf

 

<2013年1月追記>

節税までの流れ

1.青色申告と開業届を提出する(提出日の2ヶ月前までの日付で提出可能)
2.2013年3月までにソーラー発電所を完成させる(売電開始は4月以降も可能)
(この制度が延長となる話も出てますが、未決定)
3.2012年12月までに完成&売電開始➡2012年の事業所得の計算において、ソーラー発電所の建設にかかったコストの全額が一括損金計上が可能です

(2013年3月までに完成していれば2013年に全額が一括損金計上が可能)

4.生じた事業所得のマイナス分は給与所得と相殺可能
5.確定申告によりサラリーマンの所得税は大部分が還付(所得金額により返ってくる金額は異なります)

翌年の住民税についても大幅減少となります
6.翌年以降は、青色申告なら65万円まで控除可能です.

 

<2013年1月追記2>

どの方法を選択するかは規模や個人の事情によっても異なります。

15kW以下であれば青色申告控除の65万円でおさまる可能性が高いため即時償却が有利です。

15kWを超える場合には、税額控除もしくは特別償却を選択した方が有利となる可能性もありますのでご注意ください。

 

<2013年1月追記3>

私が今回選択していない税額控除の場合には、投資額の7%の税額控除を受けることができますが、事業所得にかかる所得税額もしくは法人税額の20%までしか使えず、繰り越しも1年間のみです。大きい規模であっても使い切れるか微妙ですのでサラリーマンには使い勝手が悪いかと思います。もう一つの30%の特別償却の方が所得税を減らすのに有効ですので規模が大きい場合には、こちらをオススメします。

なお、弊社は税金の専門家ではありませんので、ご自分が要件に該当し節税となるかについては税理士もしくは最寄りの税務署に相談するようにお願いします。


17 comments for “(期限延長)誰も教えてくれない、サラリーマンでも節税となるソーラーパネルの即時償却は3月末取得まで

  1. 稲田修
    2013年2月21日 at 9:38 PM

    ご質問させてください。
    サラリーマンですが、事業所得として売電収入をけ計上する方法はあるのでしょうか?税務署の判断とか、雑所得扱いになるとか。
    情報が錯綜しております。
    よろしくお願いします。

  2. 稲田修
    2013年2月21日 at 9:39 PM

    また、グリーン投資減税を受けれるのでしょうか?

  3. 株式会社A・LaCma 〜安心の太陽光 〜
    2013年2月21日 at 10:54 PM

    私は税理士ではないのであくまで私の場合ですが、
    開業届を出して、青色申告をすればいずれも要件を満たすかと思います。
    現にそれで確定申告をして還付を受けております。
    特に私の場合には仕入れから個別の建設の発注まで自分で行ってますので、これを発電事業と言わない理由が思いつきません。

  4. 坪山 朋弘
    2013年2月25日 at 5:27 PM

    自分も 用件はみたしているのですが
    個人で 確定申告でできると思っていたので
    開業届けは出していませんでした

    2ヶ月前と言うことは 一月までにださなけれはならなっかたのですね

  5. 中村
    2013年6月24日 at 8:57 AM

    税務署に相談した所、現状は扱いがはっきり決まっていないが雑所得とのことでした。
    これだと、割り増し償却等を使っても、損益通算、繰り越しが出来ないとのことでした。
    税務署に相談無く申告は出来るかもしれませんが、後で事業所得ではなく雑所得だとクレームがつく可能性があると思います。

  6. 株式会社A・LaCma 〜安心の太陽光 〜
    2013年6月24日 at 9:18 AM

    中村様

    税務署は税金を徴収する立場のため利害相反関係にありますので、税理士の先生のように味方になってくれる方にご相談されるとよろしいかと思います。
    事業の要件を満たさないものが雑所得ですので
    事業の要件を満たすように設計されるとよろしいかと思います。

  7. とおりすがり
    2013年8月13日 at 2:44 PM

    50キロワット以上にならないと事業所得には該当せず、雑所得になるのではないでしょうか?即時償却は10キロでいけますが、雑所得の赤字は他の所得との通算はできません。
    (電気事業法)
    http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/genjo/pps/
    (税理士見解)
    http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori/48yoshida.html

    • ????
      2013年8月14日 at 5:39 AM

      ソーラー税理士の鵜ノ沢氏に問い合わせた所、雑所得の可能性が高いと言っていました。それを回避するためには法人化が必要とのことでした。法人は所得区分が無いからです。ただし、小規模の場合、法人化すると維持費や経費が掛かるので売電収入を上回る費用が掛かるそうです。つまり意味が無い。
      したがって、小規模なら雑所得の方が無難だそうです。
      事業所得にすればあたかも簡単に節税が出来るというような表記は無責任だと思います。

    • 日比野
      2013年8月15日 at 8:15 PM

      太陽光発電収入が雑所得の場合、青色控除も使えません。
      特別償却も出来ずというかしても意味が無いです。
      そして、売電収入にまるまる税金が掛かってきます。
      節税商品としての魅力が無いです。こんなはずではなかったという落胆です。

  8. 株式会社A・LaCma 〜安心の太陽光 〜
    2013年8月14日 at 6:05 AM

    ????様
    しっかりと契約をされて相応の対価を払われた上で税務相談をされたのでしょうか?
    それとも対価も支払わずに電話で聞かれた内容のいずれでしょうか?
    申し訳ございませんが、ソーラー税理士さんもビジネスでされておりますので、対価を支払わない電話相談・メールでの問い合わせの方には、雑所得の可能性が高いですよ、と返答されております。
    有用な情報・サービスを得るためにはそれ相応の対価が必要になるかと思います。

  9. サラリーマンです。
    2013年10月25日 at 12:23 AM

    ソーラー大家さま

    楽しく拝見させていただいております。
    私は、サラリーマンながら40kW程度のソーラー発電を計画しております。
    開業届も出して、個人事業として営もうと思っております。
    ひとつご質問ですが、1200万ほどを即時償却した場合、税金がどれほどもどってくるのでしょうか?

    年収800万程度です。
    あまりわからず、へんな質問でしたらすいません。

    • 株式会社A・LaCma 〜安心の太陽光 〜
      2013年10月25日 at 12:57 AM

      サラリーマンです。様
      税金の専門家ではありませんので必ず税理士の先生等にご確認ください。
      損益通算で所得がゼロになった場合には、節税となるのは同年の所得税の全額及び翌年6月からの1年間の住民税の全額となるかと思います。支払っている税金は個々人の控除額等により異なりますが、概算で100-150万円程度ではないかと思います。

  10. ドラゴン8
    2013年11月30日 at 7:10 PM

    有意義なページ運営ありがとうございます。
    とても為になります。

    私も”サラリーマンです”さん同様に、
    サラリーマンで30kW程度のソーラー発電所を
    建設しようと考えております。

    大筋で、事業届けを出して即時償却をすれば
    ある程度の税金が返って来ると理解致しました。
    消費税に関してはどういう扱いでしょうか?
    売電収入は電力会社から消費税も含めて貰える
    と思います。
    事業届けを出して個人事業主になった場合、
    電力会社から徴収した消費税を役所に上納
    する必要があるのでしょうか?

    他のサイトでは、事業収入1000万以内であれば
    消費税の上納は必要ない、といったページも
    見たことがあります。

    すみませんがアドバイス頂ければ嬉しいです。

    • 株式会社A・LaCma 〜安心の太陽光 〜
      2013年12月1日 at 10:15 AM

      弊社は税金の専門家ではありませんので、あくまで参考情報としてください。詳しくは税金の専門家に必ずご確認ください。

      消費税は前々期の課税売上げにより判定されます。簡単にいうと前々期の課税売上が1000万円以上であれば、課税事業者となり消費税を納める義務が生じます。このため、太陽光だけであれば「義務」としておさめるケースは稀かと思います。
      逆に還付を受けるために「権利」として課税事業者の届け出をするケースが太陽光ではよくあります。
      仕入れである太陽光設備の設置も売電のいずれも課税取引であるため太陽光特有のメリットです。
      例えば、1000万円の設備を導入した場合、課税仕入にかかる仮払消費税は50万円ですが、同じ年の売電収入はそれよりもずっと少ない例えば50万円(期中設置のため半額として試算)のため仮受消費税は2.5万円のため、課税事業者であれば仮払消費税と仮受消費税の差額の47.5万円の還付を受けることができます。

      但し、一度課税事業者になると数年間は課税事業者として申告義務が生じますし、消費税の申告は難しいため税理士の先生にお任せするのが一般的ですので、その申告コストと還付金とが見合うかを検討する必要があります。
      ある程度以上の方の場合個人でも青色申告のために既に顧問税理士と契約していますので、そういう方は上の消費税還付の手法を取られるのが一般的かと思います。

  11. 日比野
    2013年12月1日 at 5:26 PM

    質問なのですが、ソーラー大家さんは税金の専門家ではないのですか?
    公認会計士の2次試験合格とプロフィールにも出ております。
    公認会計士取得すれば税理士となれます。

    • 株式会社A・LaCma 〜安心の太陽光 〜
      2013年12月1日 at 7:15 PM

      監査法人(そもそも監査法人は税務をサービスとして提供することは法律で禁止されています)時代の私の専門はIPO(株式公開)アドバイザリー,監査、IFRSアドバイザリーでした。
      また、太陽光の会社経営を本業として考えておりますので、私は税金については専門外となります。

      税務については弊社が提携している中村先生のように税務に詳しい方も大勢いらっしゃいますので、税金の専門家にご確認されるのがよろしいかと思います。

  12. ドラゴン8
    2013年12月1日 at 11:24 PM

    ソーラー大家さん、ご回答ありがとうございました。消費税の還付は受けられるけれど、税理士さんに相談するといった手間とコスト、さらに数年間の上納する売電収入分消費税総額との天秤といったところですね。

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