多くの方が興味をもたれている話として太陽光と税金の話があります。太陽光発電所と税金とはセットの関係にありますので必ず事前に確認・検討されることをオススメします。
◆国税庁の太陽光についてのタックスアンサー
・余剰+家庭用の家屋の上に設置=雑所得
・余剰+一部事業用の家屋の上に設置=事業所得
・余剰+賃貸用不動産の上に設置=不動産所得
賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
また、タックスアンサーには下記のようにも記されています。
給与所得者+自宅設置⇒雑所得
事業者+事業所に設置⇒事業所得
給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置し、その余剰電力による売却収入を得ている場合、その所得区分は一般に雑所得と解され、また、事業所得者が事業所に当該設備を設置し売却収入を得ている場合、その所得区分は一般に事業所得(付随収入)と解されます。
以上より、国税庁の解釈では、事業者が事業所に設置の場合には、事業所得となるとのことです。これは、私としても極めて妥当な解釈だと考えております。
ちなみに私自身は、事業として実施する意思を持った上で開業届けを出した上で、事業用に土地を取得した上に太陽光発電所を建設し事業用である全量売電で太陽光発電事業を運営しているため、確定申告でも事業所得として申告しており、実際に還付を受けております。
但し、これはあくまで私の場合の一例であり、私自身は税金の専門家ではありませんので、状況により税務署の判断は異なる可能性がありますので、必ずご自身の申告については税理士の先生にご相談されることをオススメします。
<2013年7月追記>
税務署に国税相談として確認を取りました。個々の事例にはよるが、一般的に事業的(判例で目安でているとおり)に行っていれば事業所得で申告するのが妥当であるが個々の事例により異なるため、状況によっては変わることもある。ただ、既に平成24年度に事業所得として申告してこれまでに税務署から問い合わせ確認等がないのであれば問題ないかと思いますとのことでした。
<2014年2月追記>
ご存知の方も多いかと思いますが、資源エネルギー庁より基本的に管理等している場合には50kW未満の太陽光発電所の売電収入も事業所得となるとの公式見解が公表されております。これで安心して事業所得で申告できるかと思います。
例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
資源エネルギー庁グリーン投資減税
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/
私は税務署からは雑粗得であるといわれいています。
根拠は下記です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm
すなわち、不動産などに設置する場合、余剰だと不動産所得、全量だと雑所得。事業所に設置する場合も同様で、余剰なら事業所得、全量だと雑所得といわれています。
税務署の決定に対して、不服審査請求をしても90%は決定が覆りません。税理士と利益相反の関係にあろうがこれが現実です。
ソーラー大家さんは税務署に確認したのでしょうか?確定申告は出来ますが、税務署が中味を精査した訳ではないかもしれません。なにしろ、申告時期には膨大な量の書類が出ますので埋もれてしまっている可能性があると考えています。
中村様はどこに設置するという前提で問い合わせをされたのでしょうか?
根拠条文の一番下に、
[不動産賃貸業を行う個人が、賃貸不動産に太陽光発電設備を設置し、全量売電を行っている場合の売電収入は、上記のような不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。]とありますので、あくまで事業所得か否かの判断基準は[事業として行われているかどうか]かと。
全量買取制度を活用して低圧10kw超の小規模発電所を運営している個人の方の場合、通常は、1)個人として太陽光発電所にかかる開業届けを出し、2)青色申告を申請し、3)自分で土地を探し、4)経産省の設備認定を受け、5)自分で発電所を建設して、6)グリーン投資減税の要件を満たし、7)電力会社と受給契約を締結し、7)天候リスクを追って発電事業を行い、8)毎月発電所のメンテナンスを行っているわけですから、当然事業として行っていると判断されてしかるべしだと思われます。
また、グリーン投資減税の要件には発電所の事業規模要件(規模が小さいと一括償却は認められない等)はありません。
http://matome.naver.jp/odai/2136600753558403301
全量買取かつ低圧の場合、事業所得V.S雑所得の基準は結局のところ「社会通念」をどう判断するか、になると思われますが、この「社会通念」の基準について、資源エネルギー庁からの見解が掲載されています。
出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
これらの条件を満たしていれば、形式的には事業所得として申請することができると判断としても、合理的でしょう。
http://matome.naver.jp/odai/2136600753558403301?&page=3
遊休地に設置になります。通常は無人です。ソーラー設置を業としていても、雑所得であると税務署からいわれました。理由は上記の余剰売電でないからです。
私としてはソーラー大家さんが税務署から雑所得でないという判断をもらったのであれば、それを元に税務署に反論理由としたいと考えています。
追記は電話相談センターの回答では無いのでしょうか?担当税務署に聞いたら、電話相談センターだと実態がよく把握出来ないので余り正しい回答が出来ないとのことです。所轄の税務署の担当者に確認をして欲しいそうです。そうすれば、eTAXなどの申告内容が確認出来るからです。電話相談センターではこれが出来ないので、一般的な内容には対応出来るが、踏み込んだ内容になるとお手上げみたいです。
電話相談センターでは回答できず、所轄の税務署にまわされて話をしましたが、弊社が行ったのはあくまで一般論としての問い合わせとなります。
税金の専門家ではない弊社がこれ以上答えても実務では役に立ちませんので、中村様のような個々の事例については、税金の専門家である税理士の先生にご相談ください。
よりよいアドバイスが得られるかと思います。
どうもありがとうございました。
こちらとしては引き続き事業所得として認めてもらえるように頑張ります。
ただ、税務調査というのは時々あり、問題がある場合は過去にさかのぼって修正申告が必要になります。その辺がリスクとなるように感じております。
中村様のおっしゃるとおり税務調査の話は今回の相談でも税務署の方がおっしゃっていました。そのときに事業的であることが確認できることが必要だとおっしゃられていました。
単に節税目的だとこのときに弾かれてしまう可能性がありますので、継続的に事業として実施する意思があり、実際書類面と実態をそのようにしており、税務調査時にも丁寧に説明できる状態にしていることは重要かと思います。
税金に関連した話です。
収支計算をしているときに、「償却資産税」を払う必要があるということがわかりました。税率は1.4%で、減価償却後の資産額に対して課税されます。
免税点は150万円だそうですので、10KWクラスのソーラー設備であればまず課税の対象になるはずです。
公租公課ですので、当然経費には計上できますが、収支計算をする上では馬鹿にならない金額かと思います。
また、償却についても国税で認められている即時償却の対象にはならず、地方税なので本来の償却率で計算した残存簿価に対して課税されるようです。
収支計算上考慮しておくべき費用かと思います。
税金の関係で混乱しています。
即時償却が出来ないのですか?
即時償却できても固定資産税が掛かるのですか?1.4%ということは1000万円だと14万円かかるということでしょうか?
太陽光発電は税金の優遇があるということばかりかかれていますが、ここのページを見ていると適用されるには色々とハードルが高いと感じています。他のインターネット情報だといいかげんなことが多いので困惑しています。
通りすがりさんへ
>即時償却が出来ないのですか?
国税としては、即時償却処理ができます。
しかし地方税としての償却資産税にはその効力は及びません。(課税権者が違うから)
>1000万円だと14万円かかるということでしょうか?
取得年でも所定の償却率の1/2は償却できるので、少し安くはなりますが、ほぼ上記の金額となります。
これに対してはソーラー大家さんの言われるように、当初3年間は、本来の固定資産税額に対して1/3の減免がありますので、10万円程度にはなると思います。
あくまでも3年間の期間限定の減免なので、4年目には本来の税額に戻ります。
また、減価償却手法についても課税権を持つ地方自治体が決めますので、国税申告時の減価償却と同じになるとは限りません。(国税としては定額法で償却することを選択可能ですが、地方税としては定率法での償却をしたものとして課税対象資産の簿価が算出されます)
また、国税と地方税では償却後の簿価に差があることも注意が必要です。
国税では1円まで償却可能ですが、地方税では5%の簿価が残り続けます。したがって18年目以降も1000万円の5%である50万の償却資産に対して、1.4%の税率である7000円の課税が生じます。
「即時償却されたら課税できない」では地方公共団体は税金を取りっぱぐれてしまうので当然と言えば当然ですが。
詳しくは太陽光発電設備を設置予定の場所の役所の固定資産税担当課にお尋ねになるのがよいと思います。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html
このあたりを見てもらえるとよく理解できると思いますよ。
自分も設置を検討していますが、キャッシュフロ
ーを試算する際に、償却試算税は馬鹿にならないコストだと思いました。
グリーン投資減税の即時償却などは、事業用でないとダメとのことなので、普通の太陽光は適用外だそうです。補助金もらった場合も同様だそうです。インターネットでは青色申告なら誰でも適用出来るような感じで書かれています。税理士といえどもよくわかって無い所があるので要注意です。法律の条文をよく読みこなす能力が無いと後でしっぺ返しを食らいます。
ソーラー大家さんのこのサイトでも言及ありますが、事業所に設置しても余剰なら事業所得、全量なら雑所得となっています。だから、単純に事業所に設置=事業所得とはならないと思います。
投資用とか個人が手を出す規模では厳しいと感じております。
事業所得か雑所得かという所得税は国税の範囲の話となります。
もう一つの話として償却資産にかかる固定資産税、通称償却資産税という地方税の話があります。
税務署は主に国税を管轄していますので固定資産税は管轄外です。
固定資産税は各市町村が管轄しております。
太陽光については、3年間の固定資産税の内、3分の1を減免する特例がありますが、それでもなかなか高額となりますので土地の分と合わせて考慮される必要があります。
詳しくは税理士の先生にご相談されることをお勧めします。
税金の問題複雑です。ますます分からなくなりました。グリーン投資減税は事業用のものとなっているので事業所得でないと適用がされない。それを認定するのは税務署ということです。
(グリーン投資減税のパンフにも税務署に聞けと書いてあります)
ならば、税理士ではなく税務署に確認すべきでは無いかと思います。上記コメントでも税務署に聞いたとあります。
事業とはどういうことかがポイントになると思います。設置すれば収入が入ってくるというと自動販売機のようですが、仕入れが発生しないので不動産と似ていると思います。
こういうことが果たして事業なのかどうか?条文読んでいると何がなんだか分からなくなります。
いつもたのしみに見せて頂いています。
私も税務所で雑所得であると言われました。
38KWを1300万土地は親の所有地
年間150万発電
土地固定資産税約30万
償却資産税11万
減価償却費79万
借入利息20万
年間10万程の収入です(1年目)
利息と償却資産税がさがっていくので17年目で
30万円程
減価償却が終わる18年目から20年は100万程度
無収入の妻の名前で行いますので
この10万~100万が雑所得か事業所得かでどのような差があるか判ればおいえて下さい
本業ないのでグリーン税制で一括償却して赤字にして
所得税予約するとかは無いのでほとんど差はないのかなと思っているのですが—
所得税予約ではなく所得税を安くの記入間違いでした
雑所得と事業所得自体には差はないかと思います。
ただ、事業所得の場合には、青色申告を行った場合には65万円までの所得は青色申告特別控除により控除可能ですので、その分は差になるかと思います。
蛇足ですが、土地の固定資産税が少し高い(土地の価格の高いところの)ように思います。
遊休地で固定資産税が既にかかっているのであればよろしいですが、少し太陽光の用地としてはもったいないように思います。
上記控除以外に基礎控除38万を引くと所得0になるので所得区分にこだわる必要は無いかと思います。
ただ、奥様名義とのことですが、収入を得ることで扶養から外れることになりますので、家族手当の支給対象外(マイナス20万円?)になると思います。
そして、国民年金保険料の負担(年間18万円)、国民健康保険料の負担が生じてくると思います。
扶養控除はずれますので、ご主人の税金も上がると思います。
こうして見ていくと余り旨味が無いように思います。
現金収支でみると150万の収入に対して支出が61万円で89万円です。ローン10年として元金返済が130万だと、ことだとマイナス41万円ということになります。11年目からは改善します。
上の方が言及されている通り、種々の負担が増えますので実質のマイナス幅は増えます。
現状30万円の土地の固定資産税対策にはなると思いますが、正味で見ていくと何のための設置なのかという位までパフォーマンスが落ちます。
売電20年で3000万。ローン返済(金利込み)1400万円。固定資産(土地)600万。設備固定資産100万。年金保険料360万。家族手当400万。これ以外に所得税、住民税、国保税。メンテナンス費用が掛かります。
サラリーマンの妻でないのであればもう少し改善するのではないでしょうか?
設置してしまったのであれば手遅れですが、38KWで1300万円は高いと思います。KWあたり35万近くです。国の基準では28.5万です。
新聞などの広告見ていると色々出ていますので検討された方がいいかと思います。
奥様は無収入なのであれば。
1.奥様名義で開業届け及び青色申告承認届けを出し個人事業主となる。
2.さらに消費税課税業者申請を提出。
こうすれば、発電事業として認められます。
また、消費税については設備購入等の消費税と売電の消費税を相殺出来ますので、還付を受けられます。そして3年後に非課税業者に戻すことが出来ますので、その後は消費税を納めなくてすみます。
皆さんご意見ありがとうございました。
皆さんのご指摘の通り土地の固定資産税が高いのですが妻の実家の土地で
代々受け継いだ土地だからと妻の親が絶対売りたくないといっている土地です
ここ10年以上毎年固定資産税のみ支払って重荷になっている土地です
他の土地を売ったお金で固定資産税を払っている状況です
固定資産税分の収入と、年2回草むしりがらくになるのでプラスになるので十分お得だとおもっていましたが
扶養が外れる分でどのくらい負担が増えるのか確認が必要なのですね
家族手当はもとから有りませんから
その他の部分ですね
設置の費用は防草シート、フェンスが合計60万円ほどと
電力会社との協議の部分
業者の話でこの場所だと50万円くらいだろうけど電力会社次第なので
100万円ほど見込んでのきんがくですが
もう少し安いところを探した方が良さそうですかね。
すみません。間違っていました。所得0であれば扶養からは外れません。家族手当ももらえます。
健康保険の場合は、組合により規定がありますので確認が必要です。組合によっては所得ではなく収入を基準にしています。
しかし、38KWで150万だと、天候が良かったり消費税が上がると収入が上振れします。この金額は控えめな金額だと思います。固定資産税41万円、減価償却費79万円、利子20万円の経費を引いて38万円以上だと扶養家族から外れるとおもいます。ぎりぎりの線上にあるので注意が必要だと思います。
年末になったらブレーカーを切って収入が出ないような工夫が必要になります。
いつも有益な情報提供ありがとうございます。
事業所得の考え方にて意見が出ていますが、私の確認した情報を参考までに記載させていただきます。
(この内容は担当の税理士と地元税務署の共通見解となっています。)
まず第一にその人が給与所得者か否か
1.給与所得者でない場合(純粋な個人事業主)
売電収入は事業所得になる。(発電規模に関係
なく)
2.給与所得者の場合
売電収入が給与所得を上回っていないと雑所得
となる。事業として認められない。
国税庁hpより
「給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
事業として行われているとはどういうことをさすのでしょうか?
設置するだけで何もしなくても収入が入ってきます。これが事業なのでしょうか。設置しっぱなしでは事業かどうかは疑問です。
最高裁の判例には、
1 所得税法上、事業所得の「事業」の意義について直接定めた規定は存せず、結局、法の趣旨及び社会通念に照らして解するほかはなく、事業所得の「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されている。(昭和56年最高裁判決)
そうすると、租税法の解釈の統一性、法的安定性の確保の要請から、事業所得における「事業」と不動産所得における「事業」は同じ意義に解すべきで、その判断手法については、上記で述べたとおりの法の趣旨及び社会通念に照らして解するほかはない。
したがって、不動産貸付けが不動産所得を生ずべき事業に該当するか否かの判断は、事業所得における事業性と同様に営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における事業遂行性の有無、その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断することが相当である。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/74/05/besshi02.html
まず、太陽光発電が事業であるかについてですが。
その他の発電事業、例えば水力発電でも事業として認められています。太陽光に付いても発電の元が水力か太陽光の違いだけで同様です。太陽光発電につても日々の発電業況のモニタリングやメンテナンスが必要になります。設置しっぱなしというのは誤解していると思います。
最近話題になっていることは事業かどうかと言うより、事業規模の問題を危惧しています。
10kw程度の発電でも国は事業として認めています(グリーン投資減税は10kw以上が対象になっています)
給与所得者(サラリーマン)でも10kw程度の太陽光発電によって青色申告をし65万円の特別控除を受けられるとおいしい話が飛び交っています。
そこで事業規模の話ですが、引き合いに出ている不動産所得の場合、私はアパート経営もしていますが4部屋しか無いため事業規模とはなっていません。国税庁の判断基準では事業規模の定義は以下のようになっています
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
税務署で確認をしてみましたがこの基準は概ね一般の給与所得者の年収以上である考えているそうです
(あくまでも地元税務署での解釈です)
そこで、上記書き込みの内容ですが
給与所得者が売電収入を事業所得とするためには、少なくても給与所得以上の売電収入が無ければ、社会通念上「事業」と見なされず、副業的な「雑所得」になります。
個人事業のみの場合は発電規模に寄らず事業所得となります。(私はこれに該当しています)
地元税務署での話ですが、小規模な売電収入で事業所得として申告出来ているのは、おそらく見逃しているだけで将来的に何らかの問題が発生する可能性があるとのことでした。税務署としては高額納税者のチェックを優先しているため、少額の納税についてはスルーしてしまうことがよくあるみたいです。特に太陽光発電については税務署でも勉強中との事で、今後チェック体制が厳しくなることは間違いないようです。
グリーン投資減税は、青色申告、開業届=適用という風に解釈する人がいますが、誤りです。事業所得が対象なので、雑所得や不動産所得などは適用害になります。
グリーン投資減税のパンフレットの最後に詳しくは税務署に聞けとあります。
国税庁のQ&Aにもありますが、事業所設置で余剰なら事業所得、全量なら雑所得となっています。
発電の事業規模の社会通念上は50KW以上で主任技術者を置いた場合とされているようです。
税務署が出した見解は全国一律になります。地域によって適用有無はありません。私は税務署からそのように聞いております。
色々なパターンがあり、一律には判断出来ないので個々の判断が求められますので、税務署に相談というのが基本です。
確定申告は、数値を出すだけなので事業の内容に付いては触れられていません。内容を精査すれば事業所得ではなく雑所得というのがゴロゴロと出てくると思います。それは、即時償却をするとか何らかの方法でスクリーニングしてくると思います。
グリーン投資減税での太陽光発電の用件については10kw以上となっていますので、少なくても10kw以上であれば個人事業主(給与所得を得ていない)であれば確実に事業として認められます。これについては税務署に確認済みです。
「発電の事業規模の社会通念上は50KW以上で主任技術者を置いた場合」
では矛盾が発生します、この情報は国(税務署/国税庁)からの公式見解でしょうか?出来れば情報の発信元を教えていただけますか?
場合によっては再度税務署に確認をしてみます。
引用先を見ると、
「給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。」との記載があります。
つまり主として家庭用に設置した資産での売電は雑所得とみなすとなっています。
あと注記として、家庭用でも10KW以上の規模の場合、全量売電が認められるようになったことから、
「上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当する」と補足されております。
これらの文脈から、「家事用資産」での発電の場合は、「事業」ではないのだから、全量売電となっても雑所得として見なしますよ。
と言っているだけだと思われます。
「事業用」に、土地を準備し、太陽光発電設備に投資し、保険料やメンテナンス費用の維持管理費を負担し、電力会社に全量を売電するケースであれば、「事業用」と判断されると思います。
50KWクラスの太陽光発電設備であれば、土地も含めれば2000万程度の投資になる訳ですから、十分事業として見なされるのではないでしょうか?
そのうち、「所有する発電所の合計出力で決める」とかのガイドラインが提示されるかもしれませんが。
でも、特別償却などは当初1年の予定だったものが3年間に延長された時限立法ですから、一時的なブームのようなものだと思います。
借地・借家のように以前からある事業についての判断のような、統一的ガイドラインが示される前に、ブーム自体が終焉してしまうような気がします。
「2.給与所得者の場合
売電収入が給与所得を上回っていないと雑所得
となる。事業として認められない。」
上記情報の出典を教えていただけませんか?
不動産収入の場合でも、経営戸数による事業か否かの判断はされますが、給与収入の多寡によってその基準が変わるなどという話は聞いたことがありません。
まず現在の制度上、少なくとも事業用である10kW以上はメンテナンス体制を整備することが設備認定時に求められております。
そして10kW以上の事業用については事業についての年報を提出することも求められております。
また、50KW以上で電気主任技術者を置いた場合とのコメントがよくありますが、そもそも以前は20kW以上では電気主任技術者の設置は必須であったものが太陽光等については2011年の規制緩和により50kW以上に変更となったものです。
おそらくたった数年前の規制緩和すらご存知ない方による50kWを境とするかのような主張では、同じ規模(例えば30kW)の太陽光事業に対して、規制緩和の前後で事業であるか否か変更になってしまいますので、私としては大変違和感を覚えます。
また、この50kW以上についても遠隔監視が認められる等の規制緩和は継続しております。
50kW未満の太陽光等については低圧接続であるために技術的危険性が低いために電気主任技術者の専任が不要となっているにも関わらず、電気主任技術者の専任の有無が事業であるか否かの判断基準となるかのような主張は難しいのではないか(社会通念上共通認識とはなりがたい)と考えます。
また、太陽光についても数値基準があるかのような主張がありますが、現時点で不動産賃貸業以外には数値基準はありません(不動産の場合、不動産所得か事業所得かの目安であり雑所得との境ではありません。かつ不動産所得についても青色申告特別控除が認められています)。
他のアフィリエイト等が事業所得となるか雑所得となるかと同様に、太陽光が事業であるか否かは、判例の通り社会通念上事業として行っていると認められるかという点につきるのではないかと考えます。
10KW以上が事業用としているのは経産省(エネ庁)であり、国税庁は規模認定をしておりません。設備認定を取る時メンテナンス体制を確立というのも経産省の話で国税庁マターではありません。
事業用ということと事業所得は言葉こそ似ていますが、全く別物ということになります。
繰り返しになりますが、「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されている。
税務署からはこのように回答を得ております。
国税の現場は、これがあるんですよね・・・
国策として、景気浮揚・エネルギー問題の解決等に取り組むためのインセンティブなのに、国税の独自の見解で「例外的にしか認めない」って???
単純に形式基準で10kw以上=事業 にすればいいのにね。
東日本大震災の雑損控除などでもそうでしたが、税務署の現場は、妙に「制度的な減税を嫌い」ます。
年収50万円くらいの生保レディーでさえ事業所得なのにね。
ところで、即時償却の話が結構出てましたが、即時償却しちゃうと、2年目以降課税利益が大きくなりますよね・・・・
即時償却が有効なのは、本業で大儲けの会社が新たに手を出す場合くらいだと思いますよ。
通常の個人の方は、定額法の償却がいいと思います。(黒字なんだから、毎年コンスタントに費用化した方が結果的に節税になると思いますよ)
有利なのは「税額控除」でしょうね。償却は通常通りして、おまけに控除 ですから。
これも「青色申告」が前提になりますけどね・・・
>即時償却が有効なのは、本業で大儲けの会社が新たに手を出す場合くらいだと思いますよ。
個人でも太陽光発電事業を事業所得に計上できれば、損益通算で所得を圧縮することによって、給与所得に掛かっている高い所得税・住民税が還付されるので十分意味があります。
>(黒字なんだから、毎年コンスタントに費用化した方が結果的に節税になると思いますよ)
また太陽光発電は20年の長いスパンですから、現時点で給与所得者である場合でも、そのうちリタイアするはずです。(給与収入がなくなるってこと)
そうなることを想定すると、即時償却による課税の繰り延べは節税手段として非常に有効になります。
太陽光発電事業開始後2~3年でリタイアする計画なら、給与所得がなくなり代わりに太陽光発電事業が主たる収入になります。
そうなると(発電所の数にはよりますが)所得が下がるので実効税率も下がります。したがって課税の繰り延べは有効な節税手段になると思います。
「税額控除」は中小企業事業者のみの特典ですから、給与所得がある場合適用は厳しいと思われます。
おじさん様
コメントありがとうございます。
>年収50万円くらいの生保レディーでさえ事業所得なのにね。
同感です。他にも兼業○○という方は世の中に多くおり、その方々が雑所得で申告したら逆に税務署から文句をつけられるのではないかと思います。
税額控除は、法人税の20%までという上限があるために大変使い勝手が悪くなっております。なかなか税金の選択は難しいです。
サブメガソーラ検討中様
私自身もサブメガソーラ検討中様の考え方にほぼ同じ考えを持っております。この太陽光はセミリタイヤが可能な数少ない投資の一つだと思っております。もちろんケースバイケースではありますが、事業主であれば再投資を考えますので、税金の繰延だけでも大きな効果があると考えます。
即時償却のメリットですが、個人事業主(自営)であれば、純損失=所得0となる場合があります。となると、個人事業税が0。国保税も大幅に安くなります。所得500万あると国保税は70万位になります。均等割分があるので0にはなりませんが、ここから7割減が適用される場合もあります。17年間チマチマ受け取るか1、2年でもらうかと思います。多少少なくなっても先に欲しいのが人情です。
サブメガソーラ検討中 様
川村英夫 様
即時償却、特別償却については、
・設備投資の総額
・償却額
・現状の課税所得
・今後の課税所得
などによって、試算結果は変動します。
少々、自分の中で設例を絞った形で考えてしまったようです。言葉足らずの点、ご指摘ありがとうございます。
年金と売電収入のみになった時に、毎年の税金が少ないほうがいいな・・・というイメージがあったので、結論先にありき の書き込みになってしまいました。
税金以外にも、
川村さんのおっしゃる国保や後期高齢者医療保険の保険料、
医療費の窓口負担割合(現役並み所得)との関係、他の資産運用の状況、
いろいろなファクターと合わせて考える必要がありますから、ちょっと、迂闊な書き込みだったと思います。
どうも、すみませんでした。
税額控除は減価償却とは別なのでお得といえばお得です。
繰り越しを入れると2年間使えます。
ただ、事業に掛かる税額の20%なので少ないです、
仮に事業所得100万。その他所得100万とします。所得税の総額が10万だと100/200の割合なので5万円が該当。所得税の20%なので1万円の減税です。同じ所得水準とすれば翌年分も含めて2万円の減税になります。確定申告時に別表を提出しないと適用を受けられません。面倒な割には。無いよりはましといった感じです。もちろん、事業所得赤字の場合は適用ありません。
25年は大幅な増益が見込まれ、節税対策で太陽光発電設備(1000万円程度の設備)の即時償却を検討中です。今年中の稼働をするには9月中くらいには契約しないと、スケジュール的に間に合わないとの業者の話でした。即時償却については所轄税務署の話が、のらりくらりと不明確で、なんとなく認められないようでした。たぶん事例が上がってきていないのでよくわからず、見解の統一もできていないのかと感じました。感情的にはグリーン投資減税の趣旨を尊重して、もっと簡単に即時償却を認めてもらいたいと思います。しかし行政の現実的なところは、川村英夫様のコメントが当たっているのかなどと考えています。このページの皆様のコメントを見て、税務署の解釈もまだまとまっていないのかと感じました。まだ少し検討の時間がありますが、即時償却が現状のように厳しい状況ならば、残念ですが太陽光発電は断念することにしようと思っています。
近くの税務署で太陽光発電の税区分が雑所得なのか、事業所得なのか確認しました。
太陽光発電は、10kw超の小規模発電所であり、全量買い取り制度を利用したものです。土地を購入し、そこに土台を設置してパネルを乗せて発電する、というものです。
結論は、事業所得となりました。税務署員いわく、「雑所得の規模ではない。万が一の危険性もあり、投資額も2000万円と大きい。しかもローンも組んでいるんでしょ。事業所得で申告して、その申告内容が違うと指摘された場合には、x月x日に税務署員のXXXに相談して事業所得でよいとの回答をもらった、と言えば、十分反論できる。」とのことでした。したがって、私は正々堂々と事業所得で申告したいと思います。
私(給与所得者です)が税務署(岡山の)に確認したところによると、
「50kw未満で、主任技術者を置かない場合は、雑所得になる。ポイントは主任技術者を置くか否かである」とのことでした。
例えば、50kw以上 低圧49kw 低圧49kwの場合も主任技術者を置かない場合は、雑所得とことでした。
これは今年8月に問い合わせにいった時の見解です。
去年年末に確認した時は、事業所所得になるか雑所得か確認中とのことでした。
税務署としての対応が決定したと判断しておりますが、いかがなのでしょうか?
最近聞いた話では、1000kw以下の場合でも主任技術者を常用する必要がないとの改正があったとか・・・。
見解が変わったかもしれません。
雑所得だと個人事業主になる意味は余りまりません。
赤字に出来無いので赤字の繰り越し出来ません。
損益通算が使えません。
グリーン投資減税もダメです。
青色控除も適用ありませんので65万円の控除なし。
無い無いずくしになります。
青色の場合だと記帳などもしっかりしないといけないので
手間がかかるだけで旨味は無しということになります。
それでも青色申告しますか?
アドバイスありがとうございます。
個人事業主になる意義も太陽光発電低圧の場合ないですよね?
個人事業主になりたい様、参考にされるのであれば、上の投資家様のコメントや専門の税理士の先生の見解も参考にされるのがよろしいかと思います。
税務署は、税法の他には国税庁の通達やタックスアンサー等の公式見解に基づいて判断しており、それらに記載がない細かい部分については、残念ながら統一した見解はありませんので誤解されない方がよろしいかと思います。
私の知る限りでは、税理士の先生に相談された方は、規模も大きいですので書類等を整えた上で事業所得で申告するケースが多いかと思いますが、特に相談されないで申告するのであれば雑所得で申告するのもよろしいかと思います。
地元の税務署から、事業所得で了解をもらったものです。
先日、太陽光発電の事業開始日について電話相談センターで質問した際に以下のやり取りがありました。
税務署員「太陽光発電事業をされるということですが、それは事業ですか。」
私「はい、事業所得として届け出る予定です。」
税務署員「・・・。それはどこかに確認されましたか?」
私「はい、XX税務署員に相談して、事業所得として申請することの了解をもらっています。」
税務署員「ああ、そうですか(納得した様子)。であれば、それで結構です。」
きちんとどこかのお墨付きがあれば、問題なく了承されることが確認できました。
ご参考までに。
投資家様の場合は、法人でしょうか?
税務署に相談に行った結果は、法人の場合は事業所得になる説明を受けましたが、個人の場合は、50kw未満低圧の場合は雑所得との説明でした。50kw未満を2つしても主任技術者を置かないので雑所得扱い、要は主任技術者を置くか否かがポイントであると理解しました。
個人事業主になりたいさん。
主任技術者が必要か不要かは、電気事業法の話であって、事業所得か雑所得かの判断の根拠とはならないと思います。それと法人の場合は事業所得となるというのもおかしな話で、そもそも法人税は利益に対してかかるもので所得いう考え方自体ないのではないでしょうか?
低圧太陽光発電売電開始、個人事業主の開業届けを提出に税務署に行きました、そこで言われたのが、売電収入は雑所得になるので、開業届けは不要ですとのことでした、当然青色申告の必要はありません。
岡山市西税務署にて。
投資家様
49kw全額売電を今月から始めたサラリーマンです。神奈川県横浜市の税務署に、個人事業として申請できずに困っています。
投資額が2000万で10kwとは異常に高い金額だと思いますが、(一般的に50kwで土地込み2000万ぐらいですよね)通常の設備と違い、何か特殊な事をされているのですか?
出力に対して一定以上の初期投資が発生すると個人事業として認められる、という事なのでしょうか。。。
個人事業主様
私も貴殿の考えと同じで、主任技師を置く事と事業性は直接関係ないと思います。
50kw未満の設備を複数持って発電規模を大きくしても主任技師は必要ないですし。
ちなみに私は税務署の担当者に、
「電気事業法で、50kw以上の設備には事業用パワコンの設置が指定されているから」50kwが事業なのだ、と言われました。
まったく話にならない知識の担当者で困ったものです。(笑)
私は、サラリーマン&個人事業主です。今回の太陽光発電事業を開始するに当たり、開業届を提出しました。また、以前、10kw超の小規模発電所と書きましたが、正確には49kwです。何か特殊なことをしているわけでもなく、ごく一般的な野立てタイプの太陽光発電です。
いそのかつを様は個人事業として申請できないとのことですが、開業届を受理してもらえないということですよね。私の場合は、特に説明もなく、単に書類を書いて渡しただけでした。
先日も税務署を訪問して太陽光発電の所得区分について話をしてきましたが、サラリーマンの場合、現段階で明確な基準なり判例が無いために、太陽光発電事業が雑所得か事業所得かを一概に決めることはできないそうです。
税務署で事業所得だろうという回答はもらっていますが、その時とは別の税務署員(元税務調査員)と話したところ、その判断は後になって変わる可能性がある、ということでした。確定申告の申請では、今回の
ようなグレーな部分については申告者が事業所得であることを合理的に説明できるのであれば、事業所得として申告すればよく、その判断が誤りかどうかは税務調査時に税務署が判断する、ということでした。
税務調査時、判断が変わると過去にさかのぼって罰金が発生してきます。
故意に脱税したというような悪質な物ではないので重加算税掛からないとは思います。
とはいえ、こういった後出しじゃんけんのような判断は好ましくないと思います。税務署もしっかりして欲しいです。
税務署に問い合わせた所、雑所得だといわれました。納得がいかなかったので、別の税務署にも問い合わせましたが同じでした。税務署の見解は決定でしょうか?悲しいです。
サラリ-マンで90KWのソ-ラ-をやっています。
杉並税務署で聞いたところサラリ-マンであれば主たる収入があり、それ以外にソ-ラ-収入があるのであれば雑所得だと言われました。そこで妻は主婦で無収入なので事業所得になりますか、ときいたところ、それも雑収入だと言われました。よくわからないですね。雑所得と事業所得のメリットデメリットは何ですかと聞いたら事業所得は3年間の損益通算が出来るという事でした。でも太陽光は一括償却などよほどの事をしないと赤字にはならないので川村氏のお書きになったようにメリットはないと思います。
事業所得の悪い所もあります。290万を超えると5%の税金が生じます。個人事業税です。雑所得の場合はありません。
一括償却を利用して枠以上になると、個人の所得控除、つまり扶養控除、基礎控除、社会保険料控除が使えなくなります。そして、個人の場合は累進課税なので5%課税分が充当されてしまうと後年度は高い税率での納税となります。特別利益が出た時でないと使えない制度だと思います。
確定申告シーズンです。
イータックスでは既に申告出来ます。
皆さんどのように申告しますか?
雑所得でないと厳しいような書き込みだらけですが。
雑所得と、事業所得の最大の違いは損益通算と青色申告特別控除ですよね。
確かに65万円の控除は惜しいけど、それを使えるということは事業所得の黒字を意味しているから損益通算による節税はできませんよね。
だとするとその人の所得に応じた税率×65万円分雑所得のほうが損ということになる。最高税率の人で地方税と合わせて55パーセントだから35万7500円の損になるけど課税所得4500万円の大金持ちだけですから、年収1000万円以下の普通のサラリーマンは30パーセント程度でしょうから、事業所得にすることによるメリットは10万~20万程度ってことですかね。
損益通算を使うためには赤字にしなければいけないけど太陽光発電は利回りが高いからそもそも赤字になるということは事業としてうまくいっていないことではないでしょうか。
一括償却で一時的に赤字にはできるけど後年にツケが回るだけだし。
確定申告しました。既に、還付金が振り込まれました。
対応として税額還付を受けることにしました。15000円です。金額が少なすぎます。
来年も繰り越せるので還付を受けるつもりです。
愛知の一宮税務署にきいたところ、個人では太陽光発電は規模、態様、リスクに関わらず事業所得とは認められないとのことです。
当方、そのために土地を購入し、中国からパネルを輸入し、設置も人を雇って設置、日頃からメンテナンスに勤しんで、経費だけで数百万の赤字ですが、開業届けも出させてもらえず、雑所得になりそうです。
質問です。44KWで数百万の赤字とのことですが、どうしてなのか教えていただけないでしょうか?赤字が多すぎるように思います。
土地購入したとのことですが、土地代は、設備費にはなりません。はっきりいって、費用ではないからです。当然減価償却費になりません。土地は、売却しないと費用化で来ません。
設備に関しては、部材、設置費用等は償却資産(固定資産)としての計上になりますが、17年償却です。そして、完成した時が取得時期になります。
資源エネルギー庁の公式見解が公表されておりますので、ご確認くださればと思います。
注意書きとして適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。
とあります。これが案外曲者かもしれません。
先週確定申告してきました。その際一つ節税対策をしました。私の場合来年定年を迎えます。以前サブメガソーラ検討中様がお書きになったようにリタイヤ後は給与所得がなくなるので雑所得も税率がさがります。そこで給与がある25年と26年の所得を低く抑え定年後高くなるようにしたのです。事業ではないので一括償却は出来ませんが定率償却の届け出をしました。こうすると償却率が0.059%から0.125%に上がり年度が早いほど所得から多く償却費を差し引くことが出来、税金が安くなります。もっとも24年設置のパネルは今申請しても25年分償却は定率にならないので0.059%のままですが25年設置分は今年の3月15日までに申請すれば定率として償却の対象に出来ます。もう一年早くこれを知っていれば25年分をもっと安く出来たのですが残念です。
皆さん確定申告の意味をもっと柔らかく捕らえたらいいと思います。
税務署に質問すれば当然納税額の多くなる回答しか出てきません。
納税額を増やすのが税務署の仕事で、決して正しく納税させるのが税務署の仕事ではないからです。
そもそも正しい納税方法というのは窓口の税務署職員に全て解る訳が無いのです。
ましてや、太陽光発電の何たるかを知らない人に聞いてもこちらの望む答えが出てくるわけがありません。
さて、最初の話に戻ると確定申告は読んで字のごとく税額を確定して申告する制度です。
確定の方法は色々あります。所謂見解の相違というヤツです。
この制度の大事なところは各自が申告する制度だということです。
各納税者が法律に則った方法で税額を計算して確定したものを申告するだけです。
その申告額が正しいか誤っているかは、税務署が個別に判断して誤っている場合はそれを証明する義務が税務署側にあります。
申告者には申告内容が正しいことを証明する義務はありません。正しいと考えて申告すればいいのです。
不動産と違い、太陽光発電事業の規模のルールはまだ固まっていません。通達も出ていません。
皆さんが税務署窓口の指導の通りそこそこの規模の設備なのに、雑所得で申告すればそれが通例となり見解が確定するでしょう。
事業所得で申告すればそういう見解になると思います。
これは持論ですが、確定申告は自分が得をするように法律を善意で解釈して申告すればいいのです。
税務署が法律の解釈が誤っていることを証明したなら、修正申告をすればいいだけだと思います。
単なる見解の違いをなぜ恐れるのか不思議です。
日本人特有の奥ゆかしさとお上に忠実な国民性でしょうか?
蛇足ですが、先日青色申告会に入会しました。そこの会員の方が言うには「税務署の窓口にいる人はアルバイトです。申告は全て問題なく受理されます。誤った申告をしても普通はそのまま通りますが、たまたま運の悪い人が抜き打ちチェックで引っかかって問い合わせが行くことがあります。そうならないように正しい申告書を自分で書けるようにしましょう。」
税務署の立場で申告する必要は無いと思います。自分の立場で正しく法律を解釈して申告すれば良いのではないでしょうか?
最後に、申告はあくまでも自己責任でお願いします。
昨年度に50kWの太陽光発電設備を取得しました。
給与所得者ですが、開業届を提出し事業所得として青色申告することによって損益通算による所得税の還付と、消費税の還付を問題なく受けることができています。
実例としてご報告しておきます。
サブメガソーラー検討中様
実例のご報告ありがとうございます。
大変参考になります。
サブメガソ-ラ検討中様、損益通算による所得税の還付はわかりますが消費税の還付ってどういうことですか。所得が減ると昨年自分が支払った消費税を返してもらえると言うことですか。
匿名希望様
代わりに回答いたします。所得と消費税は無関係です。
(前々期の課税売上が1000万を越えておらず)消費税を納める課税事業者に該当しない場合、消費税の納付も還付もありません。
但し、太陽光の場合、設備導入のために課税仕入れ(消費税の仮払い)が多額に発生しますので、あえて課税事業者の届出をすることで、仮払いした消費税の還付を受けることができます。
消費税の申告はそれなりに難しいですので、税理士の先生にお任せするのが一般的かと思います。
何も勉強しないまま太陽光発電することになり、昨年7月から売電しています。2月に申告の前に税務署に規模(33kw)を話しどう申告するのか聞きに行ったら雑所得であり減価償却や固定資産税や保険などの経費を引いて20万以上の利益が出たら申告しなさいと言われました。それで半年分のことだしとよく計算もしないまま雑所得については計上しませんでした。償却資産ということもわからなくて何も申告していません。これってまずいですよね?
どろなわ発電所様コメントありがとうございます。
雑所得でかつ所得(収入ー経費、減価償却費等)が20万円以下であれば申告は不要とされています。もし20万円を超えている場合は、申告が必要であったかと思います。償却資産についても同様かと思います。詳しくは税理士の先生もしくは税務署にご相談くださればと思います。
所得税、償却資産税については大体把握していましたが先日パネルを設置してある現地の町役場から固定資産税の納付書が来て驚きました。私の場合山林を切り開いてパネルを設置しておりパネルの投影面積だけが雑種地になると思っていましたがパネルを含む広範囲の土地が宅地と雑種地に地目変更されていたのです。当然固定資産税も大幅に上昇していました。町役場へ行って確かめてみるとパネルを設置した場合、その投影面積だけでなく、それを含む土地の境界で囲まれた部分が全て宅地になるのだそうです。おかげでパネルとは全く関係のない裏の山林まで宅地になっていました。なぜ雑種地でなく宅地にしたかというと建物が建っていれば宅地であっても200m2までは税金が6分の1になる特例があって雑種地よりむしろ安くなるからそうしたということでした。私の場合父の土地に設置しており、もうすぐ相続もしなければならないので相続税も上がるため大きな痛手です。この事を早くに知っていればもう少しレイアウトを検討して宅地化される面積を小さくも出来たのですが残念です。今後もパネルは増設して行きますが既に宅地化または雑種地化されている部分に設置して固定資産が増えないよう工夫するつもりです。