(確定)ソーラーパネルの即時償却は平成27年3月末まで2年間延長される模様


(確定)ソーラーパネルの即時償却は平成27年3月末まで2年間延長される模様ソーラー投資 専門情報平成25年度税制改正大綱が発表されましたので、早速原文に当たってみました。ソーラーを設置する方に興味があるのはグリーン投資減税が延長されるか否かにつきるかと思います。

話題の交際費の改正など、所得税ではそもそも全額損金参入ですから無関係ですし。

 

そもそもどんな話かについては、

誰も教えてくれない、サラリーマンでも節税となるソーラーパネルの即時償却は3月末取得まで

ご覧ください。

 

該当箇所を抜粋します。

「(2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額 の特別控除制度(環境関連投資促進税制)について、次の見直しを行った上、 その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
1 普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)について、対象資産に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)を加えた上、その適用期限を平成 27 年3月 31 日までとする。

2 対象資産に定置用蓄電設備等を加えるとともに、対象資産から補助金等の交付を受けて取得等をしたものを除外する等の見直しを行う。」

ということでひとまず平成27年3月末まではこの制度を使ってサラリーマンでも減税できることになりそうです。

但し、大綱というのはあくまで大枠の方針に過ぎませんから、実際ふたを開けたら見送られて予定通り平成25年3月末で終了する可能性もあるので注意が必要です。

 

原文については、下記で確認出来ます。

平成25年度税制改正大綱

http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html

pdf直リンク

http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf

 

<2013年5月追記>

予定通り、グリーン投資減税による即時償却の期限は、平成 27 年3月 31 日まで延長されました。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/index.html

 


2 comments for “(確定)ソーラーパネルの即時償却は平成27年3月末まで2年間延長される模様

  1. 中村
    2013年7月14日 at 5:38 AM

    法人の場合、所得税は固定なので即時償却はいいが、個人で青色控除以上に所得がある場合だと微妙になってくると思います。
    減価償却で長く利益を減らした方が有利になる場合もありますので。
    税務署に確認されては無いと思いますが、ソーラー大家さんの場合は、雑所得になると思います。ソーラー請負は事業所得になると思いますが、売電は事業所得の要件に該当しないと思われます。サラリーマンとのことなので、副業になると思います。会社にはばれないように頑張って下さい。

    • ソーラー大家
      2013年7月14日 at 6:07 AM

      中村様
      法人の場合はそもそも所得税ではなく法人税になります。
      おそらく税務署に言われたので売電は雑所得と思われているようですが、税務署から太陽光でタックスアンサーが3件出されてますので確認されてはいかがですか?
      繰り返しますが、税務署は税金を徴収する立場のため利害相反関係にありますので、税理士の先生のように味方になってくれる方にご相談されるとよろしいかと思います。
      事業の要件を満たさないものが雑所得ですので、売電についても事業の要件を満たすように設計されるとよろしいかと思います。

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